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不動産の相続登記が義務化されます!!

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カテゴリー: 不動産Q&A

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった方から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。 

亡くなった方の名義から相続人名義へ登記申請することによって、所有者が変わるということです。

相続登記は現在期限を決められているわけではありません。よって、相続登記をせずに放置していても今の所なんの罰もありません。

ただし2021年3月5日、政府は所有者不明の不動産問題を解決するべく、民法等関連法案の改正を閣議決定しました。2023年度に施行予定です。

相続登記をしないと、将来的に様々な不利益を被る可能性があるので、相続発生後は速やかに相続登記をするようにしましょう。

2023年に相続登記が義務化され相続発生から3年以内に登記しないといけなくなるとなる予定です。

罰則規定として、10万円以下の過料も設けられる予定です。

そのため、現時点でまだ相続登記をしていない不動産があれば、今のうちに相続登記をすることをおすすめします。

いずれは登記しないといけなくなりますからね。

現状大竹市でも持ち主不明の空き家が多く存在していますので、この改正によって持ち主不明空き家が減ることを不動産会社としても切に願っています。