今年令和3年5月に国土交通省から入居者の死亡事故・事件などが起こった
住宅、いわゆる事故物件の告知義務に関する事項のガイドライン案が
発表されました。
これまで事故物件に関して告知はこれといった決まりがなく各不動産会社の
判断に任されていましたが今回の一定の規定が示されたことでかなり対応
しやすくなったと思います。
今回のガイドライン案では事件性が高い殺人や自殺、火災による死亡は
入居者の心理的瑕疵が大きいと判断し、事件発生後3年間は入居希望者に対し
告知する義務を設けました。
また、孤独死により遺体の発見が遅れ、特殊清掃が必要となった場合も同じ扱
いとなるようです(特殊清掃が必要な場合以外は事故物件に含まない)。
病死や老衰、転倒による事故死や食べ物がのどに詰まった場合の窒息死は
告知義務が発生しないとされました。
それらは事件性が低く、「自然死に近い」と判断したということだそうです。
物件内で事件が発生したものの、運ばれた先の病院で死亡した場合に関して
は、今回はガイドラインに明記せず、今後の検討課題となりました。
ただ今回のものはあくまでガイドライン案なので秋頃には正式なガイドライン
の策定を目指すみたいです。