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土地の安全 土砂災害警戒区域編

土砂災害警戒区域・特別警戒区域

ここでは土砂災害警戒区域・特別警戒区域がどういったものか説明させて頂きます。自分の住んでいる地域の確認や、今後購入を考えている土地選びの参考にしてみて下さい。

土砂災害ポータル広島のリンクになります。実際の区域の確認はこちらからどうぞ!

https://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/map/keikai.aspx

希望の住所を入力すると周辺が土砂災害警戒区域かどうかが色分けされています。

家を買ったり立てたりする際重要な判断基準となる項目の一つとなるのが、その土地が安全なのかどうかだと思います。その判断材料の中に「土砂災害警戒区域特別警戒区域」があります。

土砂災害警戒区域

まず「土砂災害警戒区域」(通称イエローゾーン)とはなにか?からご説明します。これは、「急傾斜地の崩壊が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われる」とされていて、3つの要因によって指定されています。 

1.急傾斜地の崩壊(傾斜30度以上の崖が崩れること)

・傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域

・急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域

・急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

2.土石流

・土石流の発生の恐れのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

3.地滑り

・地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りする恐れのある区域)

・地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m)の範囲の区域

以上の内容から判断し、土砂災害警戒区域に指定されます。指定されると以下のような事が義務化されます。

・市町村地域防災計画への記載

・災害時要受援者関連施設の警戒避難体制を定める

・土砂災害ハザードマップによる周知の徹底

・宅地建物取引における重要事項の説明

詳しくは、市や県、国土交通省のページに詳しく掲載されていますので是非一度は目を通してみて下さい。

土砂災害特別警戒区域

そして更に厳しい規制の対象となっている「土砂災害特別警戒区域」(通称レッドゾーン)についてです。これは簡単に言えば、土砂災害警戒区域よりも著しく危険な区域です。そのため上記に上げた規制よりも厳しい内容となっています。加えて土地の購入を考える際に最も注意しなければいけないものです。追加される規制の内容は以下の通りです。

・特定開発行為に対する許可制

建築物の構造の規制

・建築物の移転等の勧告及び支援措置

・宅地建物取引における重要事項の説明

特に気になるのが建築物の構造の規制です。

以下に4つの基本的な考えを記載しておきます。

1.基礎

・基礎と一体の控え壁を有する鉄筋コンクリート造の壁

2.構造耐力上の主要な部分

・崩壊土砂の衝撃を受ける高さ以下にある構造耐力上主要な部分は,鉄筋コンクリート造とすること

3.外壁の構造

・急傾斜地に面する外壁は,崩壊土砂の衝撃を受ける高さ以下の部分を鉄筋コンクリート造の耐力壁(建築基準法施行令第78条の2の規定による耐力壁で,開口部を設けないものに限る。)とすること

・この場合において,当該外壁に作用する衝撃力の強さに応じ,外壁の厚さや鉄筋の配置を定められたものにすること

4.適用の除外

・国土交通大臣が定める方法による構造計算によって崩壊土砂の衝撃に対して安全であることが確かめられた場合,または,急傾斜地と建築物の間の位置に鉄筋コンクリート造のへい(崩壊土砂を受け止める高さ以上のものに限る。)を設置する場合その他国土交通大臣が定める安全上適切な措置を講ずる場合はこの限りでない。

以上の項目から少なくとも一般的な木造住宅は建てることが出来ないと思って差し支えないと思います。その為、通常の建築物よりもかなり値段が高額となることから、特別警戒区域内に家を建てる事は一般的でないとされています。なお、具体的な構造基準は、建築基準法に基づく政令で、土砂災害の原因となる自然現象ごとに定められているため、確認が必要です。

土地の検討の際はよく確認することをおすすめします!!

もしご不明な点等ありましたらメール、電話にてお問い合わせ下さい。